大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和54(あ)499 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人日野和昌の上告趣意は、違憲をいうが、刑法二〇五条二項の規定が憲法一

三条、一四条に違反するものでなく、被告人の本件所為に刑法二〇五条二項を適用

しても憲法の右各法条及び憲法七六条に違反しないことは、当裁判所の判例の趣旨

に徴して明らかである(昭和四五年(あ)第一三一〇号同四八年四月四日大法廷判

決・刑集二七巻三号二六五頁、昭和四八年(あ)第一九九七号同四九年九月二六日

第一小法廷判決・刑集二八巻六号三二九頁、昭和五〇年(あ)第一二八三号同年一

一月二八日第三小法廷判決・裁判集刑事一九八号七〇七頁参照)から、所論は理由

がない。

よつて、刑訴法四〇八条、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一

致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和五四年七月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 井 大 三

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 環 昌 一

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